株式会社サンワ建築防災

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長時間タイプの誘導灯が必要な施設とは

2025/01/10

コラム

*誘導灯に60分間タイプがある理由

誘導灯(避難口誘導灯と通路誘導灯)には、停電時でも可動する時間が20分のタイプと、60分のタイプの2つがあり、これらは消防法によって防火対象物の規模や用途によって使い分けなければいけないと規定されています。具体的には、ごく一般的な建物であれば20分間タイプの誘導灯を設置しますが、大規模建物や地下街、そして高層ビルなどの建物においては、60分間タイプの誘導灯を設置しなければなりません。この理由は「避難に要する時間」を考慮しているためです。60分間タイプを設置しなければいけないような大型施設の場合、建物内にいる全員が外部へ避難するのには時間を要します。

その際に、誘導灯が消えてしまっていると、逃げ遅れやパニックが起きてしまい、防げる被害が防げなくなってしまう可能性が高くなります。

避難に時間がかかるような場所において、より確実な避難を実現するために60分間タイプの誘導灯が存在してます。

 

誘導灯は、原則として以下の防火対象物で設置しなければいけない義務が生じます。

・不特定多数の人が多く出入りする建物(劇場、映画館、病院、百貨店、ホテル等)
・地階
・無窓階
・11階以上の建物

これらに共通することは「火災発生時に甚大な被害が想定される」ことです。また、自治体ごとに異なる火災予防条例によっては、より細かな規定が適用される可能性があるため、管轄の消防署や行政の確認が必須になります。

 

*誘導灯の60分間タイプを設置しなければいけないケース

誘導灯の60分間タイプを設置しなければいけないケースは以下の通りです。

・延べ面積50,000平方メートル以上
・地下街で延べ面積1,000平方メートル以上
・地階を除く階数が15以上であり、なおかつ、延べ面積30,000平方メートル以上
・地下駅舎(乗車場、階段、通路など)

60分間タイプの誘導灯は、避難するのに時間を要するようなケースを想定しており、上記のような大型施設や地下街、地下駅舎などは、必ず60分間タイプの誘導灯を設置する必要があります。

2010年まで「地下駅舎」は対象外でした。また、上記施設等における既設の20分タイプの誘導灯は、すべて60分タイプの誘導灯に変更することが義務付けられ、誘導灯の設置基準は過去よりも厳しくなったとされています。

 

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