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夜勤明けの日は休み扱い?法律での休日の定義や注意点

2024/11/15

コラム

 

夜勤(深夜労働)とは、22時〜翌5時までの時間帯における勤務のことを指します。

夜勤明けの従業員が翌日の22時に出社した場合、24時間以上が経過していますが休日を与えたことにして良いのでしょうか?

この記事では、夜勤明けの休日の考え方について詳しく解説します。

1. 夜勤明けの休みは休日扱いにはならない

夜勤をすると必ず「夜勤明け」がありますが、夜勤明けを休日としてカウントすることは法律上で認められていません。

2. 労働基準法による夜勤明けの休日の支給方法

どのような条件がで休日が規定されているのか詳しく見ていきましょう。

休日は暦日で支給する

休日は暦日、つまり、午前0時〜午後12時までの連続した24時間で与えなければならないと決められています。

 夜勤明けの有給の支給

有給休暇についても、休日の付与と同様で、夜勤明けの日を有給休暇にすることはできません。労働基準法によって、暦日(午前0時〜午後12時の継続した24時間)単位での支給が義務付けられています。

 夜勤明けの日に夜勤をさせることは可能?

夜勤明けの日に、再び夜勤をさせることは可能です。労働基準法に従って、週に1回もしくは4週に1回の法定休日を与える必要はあります。

また、心身に過度な負担がかかるような勤務をさせると労働災害につながる可能性もあるため、無理のないシフトを組むことが大切です。

夜勤明けの日に日勤をさせることは可能?

夜勤明けの日に日勤をさせることも法律上は可能です。

ただし、短い休息時間のみで勤務を続けることは従業員にとって大きな負担となるため、できる限り避けたほうがよいでしょう。また、企業側には安全配慮義務があるため、従業員が健康的に継続して働けるよう努めなくてはなりません。無理なシフトを組んで従業員を働かせることは、安全配慮義務に反する可能性があるため注意が必要です。

 

 夜勤に対して割増賃金を支払う必要がある

夜勤において、労働基準法の深夜業(22時~翌5時)に該当する勤務に対しては、割増賃金を支払うことが労働基準法第37条によって規定されています。

夜勤労働者に休日を与える際には、原則として暦日の24時間で付与しなければならないため留意しましょう。

法定休日の規定は、週1回または4週に4回の休日を付与することで満たせますが、夜勤は従業員の疲労が溜まりやすい勤務形態です。できるだけ無理のない働き方ができるよう、労働時間や休日の日数には配慮することが大切です。

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