お知らせ・コラム
何日前までに提出が必要なのか?着工届・設置届
2024/09/09
コラム
消防用の設備等の設置は、着工届→設置届→設置検査の手順で行われます。
着工届
【期限】工事着手日の10日前までに
消防長または消防署長に着工届を提出
【届出義務者】工事に係る甲種消防設備士
設置届
【期限】工事の完了日から4日以内に
消防長または消防署長に届け出をする
【届出義務者】防火対象物の関係者
設置検査について
設置届を提出した後、
次の防火対象物は検査を受けることになります
①令別表第一
(2)二、
(5)ィ、
(6)ィ(1)~(3)、
(6)ロ
例:カラオケボックス、旅館、ホテル、病院、福祉施設等
②令別表第一
(6)ハ
例:利用者を入居または宿泊させるもの
③令別表第一
(6)ィ、
(16)の2,3
例:①②が複合している施設
④特定防火対象物で延べ面積が300㎡以上のもの
⑤非特定防火対象物で延べ面積が300㎡以上で、
消防長または消防署長等から指定されたもの
⑥特定1階段等防火対象物
*設置された防火対象物の種類に関係なく検査を受けなくてよい設備があります。
・簡易消火用具
・非常警報器具及び省令で定める舟車
*工事を行ったら義務があります。