お知らせ・コラム
排煙設備が免除される居室・室の規定
2024/05/14
コラム
排煙設備が免除される居室・室
一定の基準を満たすことで、排煙窓を設けない部屋がつくれます。
下表のように一定の条件を満たす「室」または「居室」は、排煙設備の設置が除外されます。
対象となる建築物の部分 | 区画面積 | 免除のための条件 | 根拠となる 建築基準法令 |
高さ31m以下にある「室」 (法別表第一の特殊建築物で地階にある室は除く) |
- | 以下の基準を満たした室
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告示1436号第4ニ(1) |
100㎡以内 | 防煙区画 | 告示1436号第4ニ(2) | |
高さ31m以下にある「居室」 (法別表第一の特殊建築物で地階にある居室は除く) |
- | 以下の基準を満たした居室
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告示1436号第4ニ(3) |
100㎡以内 | 内装下地・仕上げ:不燃材料 | 告示1436号第4ニ(4) | |
高さ31mを超える「室・居室」 | 100㎡以内 | 以下の基準を満たした居室
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告示1436号第4ホ |
「室」とは「居室以外の部屋」を意味しており、「廊下」も含まれます。
排煙告示のなかで、最も利用する頻度の高い規定のようです。