株式会社サンワ建築防災

点検・調査・工事 / 建築基準法関連の検査・調査

建築物は、利用する人々や入居者の安全性を確保すべく、建築基準法によってさまざまな検査・調査を定期的に行うよう定められています。深い専門知識と幅広いノウハウをもったスタッフが細やかにチェックし、「万が一」を防止します。

有資格者による対応

法律によって定められた必要資格を有したスタッフが対応いたしますので、安心してお任せいただけます。また、常にお客様の目線に立ち、「なぜそれが必要なのか」を丁寧に説明し、現場の状況にあわせた最適な検査・調査を実施いたします。

報告書作成から報告の代行まで

検査後には報告書の作成と、その報告が必要となります。サンワ建築防災では、報告書作成から報告の代行まで、ご希望にあわせてすべてお任せいただくことが可能です。

特定建築物定期調査

建築基準法により、特定建築物定期調査員による点検を、
建築物により3年に1回 or 1年に1回実施する義務があります。

特定建築物とは、不特定多数の人々が利用する公共性の高い建築物を指します。規模によって分類されており、3年もしくは1年ごとに実施する必要があります。

主な調査項目

  • 敷地・地盤
  • 建築物外部
  • 屋上・屋根
  • 建築物内部
  • 避難施設など

対象建設物表

F≧3階、F≧5階、地階とは、それぞれ3階以上の階、5階以上の階、地階で、その用途に供する部分の床面積の合計が100 m2を超えるものをいいます。
ただし、A ≦ 200 m2の場合、階数が3以上のものに限ります。
Aは、その用途に供する部分の床面積の合計をいいます。

用途規模又は階 いずれかに該当するもの
特定建築物劇場、映画館、演芸場・地階 ・F≧3階
・A>200㎡
・主階が1階にないもので A>100㎡(※)
※A≦200㎡の場合、階数が3以上のものに限る。
観覧場(屋外観覧席のものを除く。)、公会堂、集会場・地階 ・F≧3階
・A>200㎡(※)
※平家建ての集会場で客席及び集会室の床面積の合計が400㎡未満の集会場を除く。
旅館、ホテルF≧3階かつA>2000㎡
百貨店、マーケット、勝馬投票券発売所、場外車券売場、物品販売業を営む店舗F≧3階かつA>3000㎡
地下街A>1500㎡
児童福祉施設等(注意4に掲げるものを除く。)・F≧3階
・A>300㎡(※)
※平家建てで床面積の合計が500㎡未満のものを除く。
病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る。)、
児童福祉施設等(注意 4に掲げるものに限る。)
・地階 ・F≧3階
・A≧300㎡(2階部分)
・A>300㎡(※)
※平家建てで床面積の合計が500㎡未満のものを除く。
旅館、ホテル(毎年報告のものを除く。)
学校、学校に附属する体育館・F≧3階
・A>2000㎡
博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場、スポーツの練習場、体育館(いずれも学校に付属するものを除く。)・F≧3階
・A≧2000㎡
下宿、共同住宅又は寄宿舎の用途とこの表(事務所等を除く。)に掲げられている用途の複合建築物・F≧5階かつA>1000㎡
百貨店、マーケット、勝馬投票券発売所、場外車券売場、物品販売業を営む店舗(毎年報告のものを除く。)・地階 ・F≧3階
・A≧500㎡(2階部分)
・A>500㎡
展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店、飲食店
複合用途建築物
(共同住宅等の複合用途及び事務所等のものを除く。)
・F≧3階
・A>500㎡
事務所その他これに類するもの5階建て以上で、延べ面積が2000㎡を超える建築物のうち
F≧3階かつA>1000㎡
下宿、共同住宅、寄宿舎(注意4に掲げるものを除く。)F≧5階かつA>1000㎡
高齢者、障害者等の就表の用に供する共同住宅又は寄宿舎(注意4に掲げるものに限る。)・地階 ・F≧3階
・A≧300㎡(2階部分)

※注意4:
高齢者、障害者等の就寝の用に供する用途とは、共同住宅及び寄宿舎(サービス付き高齢者向け住宅、認知症高齢者グループホーム、障害者グループホームに限る。)並びに児童福祉施設等(助産施設、乳児院、障害児入所施設、助産所、盲導犬訓練施設、救護施設、更生施設、老人短期入所施設その他これに類するもの、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、母子保健施設、障害者支援施設、福祉ホーム及び障害福祉サービスを行う施設に限る。)をいいます。

ご用意いただく書類

  • 過去の報告書
  • 図面

対応実績

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調査に関連する検査

建築設備定期検査
建築基準法により、建築設備検査員による点検を、
設備により1年に1回実施する義務があります。

建築物に設置されている各種設備の状態を検査し、安全性と快適性が保たれているかを調べます。

検査する設備

  • 換気設備
  • 排煙設備
  • 非常用照明装置
  • 給排水設備
防⽕設備定期検査
建築基準法により、防火設備検査員による点検を、
設備により1年に1回実施する義務があります。

防火設備の状態を検査し、火災が発生してしまった際に問題なく機能するかを調べます。

検査する設備

随時閉鎖又は作動をできるもの( 防火ダンパーを除く。)

  • 防火扉
  • 防火シャッター
  • 耐火クロススクリーン
  • ドレンチャーその他水幕を形成する防火設備など

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