建築設備検査 特殊建築物定期調査

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建築設備検査とは

建築基準法に基づき、事故や災害等を未然に防止するために建築物に設けられている
建築設備の状態を検査し、毎年報告していただくものです。

対象建物

多くの人が利用する劇場、ホテル、店舗、事務所、雑居ビル、マンションなどの建築物

調査の対象となる設備

換気設備
換気フードの風量測定など
排煙設備
排煙口の風量測定など
非常用の照明装置
照度の測定など
給排水設備
給水・排水設備機器、配管などの検査
建築設備 定期検査報告済証

検査を行い、報告完了 したことを証明する標識

検査終了後の流れ

調査終了後は、財)日本建築設備・昇降機センターに報告書を提出

 

報告書類の受付が完了した後、所轄の役所に報告されます

 

判定結果が良好なものには、報告書(副本)に「建築設備定期検査報告済証」を添付して送付します

 

建築設備定期検査報告済証は見やすい位置に掲示して下さい
※建築設備に修理や改善が必要な場合は、完了するまで検査報告済証が発行されません。

検査終了後の流れ

防火区画の適切な設定、避難階段・避難器具の整備、前面空地の確保など多くの安全対策のが行われているかを検査します。また、建築物の躯体・外部設置機器・塀などの劣化状況の把握が必要となります。
事故等を未然に防止する他、建物を末永く良好な状態に保てるように努めなければなりません。

対象建物

劇場、百貨店、ホテル、病院、物販店、共同住宅、事務所など多くの人々が利用する建築物(このような建築物を「特殊建築物等」といいます)

対象建物
敷地部分
塀・道路など
構造部分
柱・窓・外壁などの基礎
防火部分
防火構造など
避難部分
避難経路・階段など
特定建築物定期調査報告済証

調査を行い、報告完了したことを証明する標識

特定建築物定期調査報告済証はみやすい位置に掲示して下さい
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